遺言
遺言は、ご自身が亡くなられた際に生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産をどの人に何をどれくらい、遺贈・相続させるかの意思表示です。
一般的な遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ費用は掛かりますが、紛争を予防してスムーズな相続手続きを実現できるため、公正証書遺言をお勧めします。
当事務所では、公正証書遺言の作成のサポート(起案、公証人・証人の手配)を致しますので、ご興味のある方は、お申し付けください。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、有効な遺言が作成できる。
- 公証人役場に保存されるため、偽造・紛失の恐れがない。
- 自筆証書遺言では必要な家庭裁判所での検認手続きがないため、相続手続きがスムーズに運ぶ。