認知症になると生活は
安心して生きるために準備が必要です。
認知症になった際に、不動産売却や預金の引き出しをするには、家庭裁判所が選任した後見人(法定後見)をつける事になります。
現在、後見人(法定後見)には親族が選任される数は減っており、専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士)が選任されるケースが増えています。
任意後見契約をお勧めします
当事務所では、お客様が安心して暮らしていける任意後見契約をお勧めしています。
任意後見契約は、将来、面倒を見てもらう相手を自分で選べ、どのように面倒を見てもらうかも自分で決めることができる、自由度の高いものです。
任意後見契約は判断能力がないとできない
任意後見契約は、契約なので判断能力がないとできません。
つまり、認知症になってからは、法定後見しか使えなくなるので、判断能力がある時に契約しないと使えない制度です。
任意後見契約、遺言等様々な制度を使い、お客様、お子様の安心・安全な老後をサポートして参ります。
任意後見受任者サポート
任意後見受任者が、お子様等の親族後見の場合、財産管理・身上監護についてアドバイス、サポートをするサービスです。
当事務所では、任意後見受任者サポートを致しますので、ご興味のある方は、お申し付けください。